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事業場に附属する●●●●●●●における従業員について、専用の便所を設けることと、休憩室も専用である必要があります(安衛則第630条)。また、炊事場には土足で立ち入ってはいけません。炊事場専用の履物を備える必要があります。(安衛則第630条15号)
第一種衛生管理者試験 過去問研究所
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事業場に附属する●●●●●●●における従業員について、専用の便所を設けることと、休憩室も専用である必要があります(安衛則第630条)。また、炊事場には土足で立ち入ってはいけません。炊事場専用の履物を備える必要があります。(安衛則第630条15号)