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【1】〇:適切
石綿等を取り扱う作業を実施する屋内作業場においては、「6か月以内ごとに1回」、定期に作業環境測定を実施する必要があります。なお、測定結果等の記録は、40年間保存しなければなりません。
【2】〇:適切
石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設置された「局所排気装置」に関しては、原則、「1年以内ごとに1回」、定期に自主検査を実施する必要があります。なお、検査結果等の記録は、3年間保存しなければなりません。
【3】〇:適切
石綿等の取り扱いに伴って石綿の粉じんが発散する場所で、常時、石綿等を取り扱う作業に従事する労働者に、1か月を超えない期間ごとに、①作業の概要、及び、②従事した期間等を記録しなければなりません。なお、当該労働者が常時当該作業に「従事しないことになった日から40年間保存」する必要があります。
【4】〇:適切
石綿等の取り扱いに伴い石綿の粉じんが発散する場所で業務に常時従事する労働者に対し、「雇入れ時又は配置替え時及びその後6か月以内ごとに1回」、定期に、特別の項目の健康診断を行う必要があります。なお、その結果に基づいて、石綿健康診断個人票を作成し、当該労働者が常時当該業務に「従事しないことになった日から40年間保存」する必要があります。
【5】×:不適切
石綿関係記録報告書に添付する書類は、①作業の記録②作業環境測定の記録③石綿健康診断個人票です。定期自主検査の記録は必要ありません。
問1
石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 関係法令
- 有害業務に係るもの
1
石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。
2
石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
3
石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存する必要がある。
4
石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ時又は配置替え時及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目の健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
5
石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
【1】〇:適切
石綿等を取り扱う作業を実施する屋内作業場においては、「6か月以内ごとに1回」、定期に作業環境測定を実施する必要があります。なお、測定結果等の記録は、40年間保存しなければなりません。
【2】〇:適切
石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設置された「局所排気装置」に関しては、原則、「1年以内ごとに1回」、定期に自主検査を実施する必要があります。なお、検査結果等の記録は、3年間保存しなければなりません。
【3】〇:適切
石綿等の取り扱いに伴って石綿の粉じんが発散する場所で、常時、石綿等を取り扱う作業に従事する労働者に、1か月を超えない期間ごとに、①作業の概要、及び、②従事した期間等を記録しなければなりません。なお、当該労働者が常時当該作業に「従事しないことになった日から40年間保存」する必要があります。
【4】〇:適切
石綿等の取り扱いに伴い石綿の粉じんが発散する場所で業務に常時従事する労働者に対し、「雇入れ時又は配置替え時及びその後6か月以内ごとに1回」、定期に、特別の項目の健康診断を行う必要があります。なお、その結果に基づいて、石綿健康診断個人票を作成し、当該労働者が常時当該業務に「従事しないことになった日から40年間保存」する必要があります。
【5】×:不適切
石綿関係記録報告書に添付する書類は、①作業の記録②作業環境測定の記録③石綿健康診断個人票です。定期自主検査の記録は必要ありません。
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問1
石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 関係法令
- 有害業務に係るもの
下記の中から回答を選択してください
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1
石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。
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2
石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
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3
石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存する必要がある。
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4
石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ時又は配置替え時及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目の健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
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5
石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。