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頻出ワードを暗記する単語帳


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事業者は、以下のような場合には、遅滞なく、●●●●●●●を労働基準監督署長に提出しなければなりません。(1)労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき※ 労働者死傷病報告を提出せず、若しくは、虚偽の報告をした場合は、いわゆる「労災かくし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。