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頻出ワードを暗記する単語帳


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有害場所へ近づかないよう、関係者以外の●●●●●●●について、労働安全衛生規則第585条によって定められています。【1】多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所、【2】多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所、【3】有害な光線又は超音波にさらされる場所、【4】炭酸ガス濃度(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所、酸素濃度が18%に満たない場所又は硫化水素濃度が100万分の10(10ppm)を超える場所、【5】ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所、【6】有害物を取り扱う場所、【7】病原体による汚染のおそれの著しい場所、については関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければなりません。